在宅介護に優しい住まいのご提案
介護リフォームとは、加齢や障害による身体的状況の変化に合わせて住宅を改修するリフォームのことです。今後とも加速していく高齢化社会においては、高齢者への自立を促して在宅介護の負担を出来るだけ減らしたいなどのご要望は増えつつあります。そのようなご要望に応えるべく当社ではケアマネージャーさんと連携しながら介護リフォームに関するご相談や改修工事を承っています。


介護リフォームの流れ
介護リフォームを進めるにあたっては、通常のリフォームとは異なる場合があります。というのは市区町村によるのですが、介護保険の適用によって住宅改修費の支給が受けられるというケースがあるのです。ここではその介護保険が適用される場合について、どのようにリフォームを進めていくかという一般的な流れをご説明します。

@介護認定
まだ介護認定を受けていない場合は、市区町村に申し出て、要支援、要介護(1〜5)の認定を受けてください。

Aご相談・ご依頼
ケアマネージャーさんが住宅改修の必要性をアドバイスしてくれる場合もありますが、ご家族の方からもケアマネージャーさん、または当社の福祉住環境コーディネーターにお気軽にご相談下さい。

Bご訪問・打ち合わせ
住宅改修したほうが良いという事が決まれば、ご自宅にケアマネージャーさんと一緒にご訪問します。実際に改修する部分をお客様の生活動作を見ながら確認し、改修案をその場でご提案します。

C見積書・工事図面
打ち合わせた内容に合わせて見積と工事図面を持ってご説明し、工事内容をご家族の方にご承諾いただきます。

D工事
ここで一旦決定した工事内容に問題がないか市区町村に確認した後、工事前の写真を撮影し、決定した工事内容に合わせて工事をします。

E工事代金の支払いと住宅改修費の申請
工事完了後、工事代金をお支払い頂きます。そのあと助成金の申告書にサインを頂き、必要書類も添えて申告書を各市区町村に提出します。

F還付金の受け取り
改修費用のうち20万円までは助成金の申告をすることができます。最初に改修費用を全額負担し、そのうちの9割(上限18万円)が保険で支給されるケースが多いようですが、介護保険金の還付金の受け取り方法は市区町村によって多少異なりますので、お近くの市区町村窓口かケアマネージャーさんにご確認下さい。


介護保険が適用される工事
介護リフォームの中でも以下の6種類については介護保険が適応されます。ただし、市区町村によっては解釈の仕方が異なる場合もありますので、お近くの市区町村窓口で必ずご確認ください。

1.手すりの取り付け
2.段差の解消
3.床または通路面の材料の変更(畳敷からフローリングへの変更など)
※置くだけのカーペットなどは対象外
4.扉の取り替え
(開き戸から引き戸へ、レバーハンドルへの交換など)
5.便器の取り替え(和式便器から洋式便器への取り替えなど)
※既設の洋式便器に洗浄機能付き便座を取り付ける工事は対象外
6.1〜5の付帯工事


当社のリフォーム例
ここでのリフォーム例は全て介護保険対象になって改修費が支給された工事内容です。

■玄関手すりの延長 国分寺市I様邸







玄関扉まで手すりをつたって歩くことが出来るように手すり自体を延長させました。


■屋内から出入りする車椅子移動への配慮 小平市I様邸







庭先は芝生の地面から車椅子で移動しやすいコンクリートの道に変更しました。



庭先から駐車場に移動式スロープを架け渡すことが
できるように塀とフェンスの一部を開口させました。




道路と駐車場の間をコンクリートを打設して段差を解消しました。


※写真に映っている『車椅子用昇降機』や『移動式スロープ』はレンタルにて
お貸しする事が出来ます。詳しくはケアマネージャーさんにご相談ください。




■浴室・トイレ・玄関の手すり設置 東大和市S様邸







浴室内に手すりを設置しました。



トイレ内にL型の手すりを設置しました。



玄関内にもL型の手すりを設置しました。


■廊下への手すり設置 K様邸









Copyright(C)2006 TAKAKI Co.,Ltd. All rights reserved.